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借金相談のポイント4 債務整理の用語を知ろうB


前回の「債務整理の用語を知ろうA」では、任意整理について説明しました。

その説明の中で、「引き直し計算」や「利息制限法」という用語が出てきました。

これらの用語は一般人にはなじみの薄いものです。

そこで、「債務整理の用語を知ろうB」では、「引き直し計算」「利息制限法」を説明します。

まずは、利息制限法から説明します。

簡単に言うと、利息制限法とは、貸金業者が取得してよい利息の上限を定める法律です。

実際の条文を見てみましょう。


参考条文
利息制限法
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分


この法律はあるものの、実際に貸金業者が貸出をしていた金利は、29%ほどだったのです。

そのため、法律上の上限金利と契約上支払わされていた金利の差額分は、元金の返済に回されることになります。

このように、金利の差額分を再計算する方法を、「引き直し計算」というのです。

この「引き直し計算」をすると、借金の残高が圧縮できます。

実際にいくら借金が圧縮できるかは、債務整理の専門家に無料借金相談をしても、すぐにわかるものではありません。

貸金業者から取引データを取り寄せて、引き直し計算を実際に行う必要があるからです。

しかしながら、実際に取引データを取り寄せる前でも、債務整理の経験が豊富な弁護士・司法書士であれば、およその見込みぐらいは説明してくれることも少なくないので、気軽に債務整理相談をしてみるとよいでしょう。




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